大和市議会 2021-09-16 令和 3年 9月 定例会-09月16日-02号
本市におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除額は総務省推計値で約5億1300万円ですが、そのうち75%が地方交付税算定時に算入されることを考慮しますと、減収額は約1億2800万円と想定されます。これからも魅力ある返礼品を提供できるよう努めるとともに、ポータルサイトやポスター、講演会への講師派遣などにより、本市へのふるさと納税について積極的にPRしてまいります。
本市におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除額は総務省推計値で約5億1300万円ですが、そのうち75%が地方交付税算定時に算入されることを考慮しますと、減収額は約1億2800万円と想定されます。これからも魅力ある返礼品を提供できるよう努めるとともに、ポータルサイトやポスター、講演会への講師派遣などにより、本市へのふるさと納税について積極的にPRしてまいります。
直近3か年の返礼品のあるコースのふるさと納税の寄附額、また、市民税の寄附金税額控除額を、まず、お聞きします。 次に、2月に追加したキーボードについてです。令和2年2月に、市内に本社がある東プレ製のパソコン用キーボードが返礼品に加えられ、大変好評で、寄附額が大きく伸びていることは承知しております。このキーボードを返礼品とした寄附額は、11月末時点で累計金額は幾らか。
減収となった主な要因でございますが、固定資産税、都市計画税は、新増築家屋の完成などにより約3億6,000万円の増収が見込まれるものの、個人市民税がふるさと納税に伴う寄附金税額控除額の増加などにより約2億3,000万円、法人市民税が税制改正に伴う税率引き下げなどにより約10億6,000万円、市たばこ税が改正健康増進法や売り上げ本数の減少などにより約2億5,000万円のそれぞれ減収を見込んだものでございます
本市におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除額は、特別控除額の上限額が引き上げられた平成28年度課税から大きく増加しており、特に普通交付税の不交付団体である本市では税収に多大な影響を与えています。平成29年度は、当初課税時点では減収額を24億円と見込んでいたものが、実際には30億円へと大幅に拡大しています。
ふるさと納税が本来の趣旨と異なる形で利用されるケースが多く、また、ふるさと納税受納額とふるさと納税による寄附金税額控除額による財源損失は、都市部ほど大きくなっている状況があります。こうした中で、本市の平成29年度の状況について、どのように認識しているのか伺います。
次に、ふるさと納税としての寄附金の受入額と個人市民税からの寄附金税額控除額についてでございます。平成27年度は、寄附金の受入額が約1,900万円、控除額が約5,300万円、また、28年度は受入額が約1億2,000万円、控除額が約3億円となっております。
初めに、ふるさと納税についての御質問でございますが、平成30年度予算におきましては、個人市民税の寄附金税額控除額等を約40億円、本市へのふるさと応援寄附金受納額を約1億円見込んでいるところでございます。
まず初めに、ふるさと納税、ふるさと寄附金に係る個人市民税の寄附金税額控除額の現状と受納状況について、本市のふるさと寄附金受け入れメニューについて、財政収支フレームにおける影響について、確認を含め財政局長に伺います。以上です。 ○議長(松原成文) 財政局長。
本市のふるさと納税における寄附金税額控除額と寄附金受納額について、金額、件数、人数を平成26年度、平成27年度、平成28年度について財政局長に伺います。 ○議長(松原成文) 財政局長。 ◎財政局長(唐仁原晃) 寄附金税額控除等についての御質問でございますが、初めに、本市における平成26年度の個人市民税寄附金税額控除額は約6,053万円で、対象者は2,661人でございます。
ふるさと納税制度は平成21年度に導入されまして、初年度は全国で利用者3万人、寄附金税額控除額19億円だったというんですが、平成28年度には全国で利用者129万人、税額控除額1,001億円と、8年間で利用者が43倍、税額控除額が52倍にふえていることがわかります。本市における寄附金税額控除と寄附金受納について、人数、件数及び金額の推移について、財政局長に伺います。 ○議長(松原成文) 財政局長。
ご質問いただきましたふるさと納税している寄附の実績ということでございますけれども、平成27年度の状況でございますが、寄附の件数の合計で約480件、寄附の金額にして合計で約2500万円、個人市民税にかかる寄附金税額控除額については合計で約700万円となってございます。このうち平成27年度におけるふるさと納税の状況については、件数としては合計で約330件、寄附金額の合計で約2000万円ございます。
平成26年度の個人市民税における寄附金税額控除額は合計で220万90円で、このうち約90パーセントが県外の都道府県及び市町村に対する寄附によるものでございます。平成27年度の税制改正によりふるさと納税枠が現行の2倍に拡大され、平成27年4月1日以降のふるさとへの寄附額からふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みであるふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。
◆石田康博 委員 個人市民税寄附金税額控除額の推移では、平成21年度で1,482万7,000円、平成22年度で1,854万2,000円、平成23年度では1,918万4,000円となっています。受領した寄附金と逆転している年もあり、そのようなことからも、制度上の矛盾はあると思いますが、意向ある寄附金による予算となるわけですから、寄附者の意思を反映する仕組みとして有効活用が求められています。
今回の改正により2000円以上の寄附金が税額控除の対象となり、寄附金税額控除額の拡大が図られるものでございます。 なお、第33条の8第1項及び第2項に規定をされております寄附金税額控除等の計算方法や控除対象となる法人及び団体等については、変更はございません。 次に、4ページの下から9行目でございます。第35条の3は市民税の申告について定めた条文で、文言の整理でございます。